非課税のはずのジュニアNISAの口座。課税される買い付け方法(預かり区分)が存在するのは何故?

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子供の資産運用のためジュニアNISAを利用していますが、投資信託を買い付ける際に気になっていることがありました。

それは、注文時に選択することになる「預かり区分」には3種類あり、その中には課税されるものも存在するということ。

ちなみに、その3種類とは下記のものです。

  1. NISA口座ーNISA預かり
  2. NISA口座ー特定預かり
  3. NISA口座ー一般預かり

順番に内容を見ていきます。

NISA口座ーNISA預かり

非課税となるのはこれ一択です。

ただし、ジュニアNISAで購入できる年間の最大金額は80万円までとなっているため、この金額以内に収まっていることが前提条件です。

そのため、今回購入しようとする金額が、今年の累計で80万円を超えることになる場合は、次で紹介する「NISA口座ー特定預かり」もしくは「NISA口座ー一般預かり」のいずれかを選択することになります。

NISA口座ー特定預かり

NISA口座でありながらも、課税対象となる預かり区分です。

この区分で買い付けを行うと、証券会社が課税対象額の計算を行い、年間の損益を計算した「年間取引報告書」を交付してくれます。

課税対象となるため必要な場合には税金を納めないといけませんが、その税金の支払い方の違いでさらに下記の二つから選択可能です。

  • 源泉徴収あり
  • 源泉徴収なし

源泉徴収あり

税金を証券会社が計算し、納税まで行ってくれます。
確定申告が原則不要となるため、手間が掛からない点では一番楽な方法です。

源泉徴収なし

こちらは年間取引報告書に基づき、確定申告を行う必要があります。

NISA口座ー一般預かり

課税対象となる預かり区分。

その年の1月1日から12月31日までの損益計算から確定申告まで、すべて自分でやる必要があるのがこの預かり区分です。

これらが存在する理由について

預かり区分が3種存在するという事と、その内容がお分かりいただけたと思います。

では、非課税を前提で利用しているであろうジュニアNISAに、なぜ課税対象となる預かり区分というものが存在するのでしょうか。

これはさまざまな事情を抱えた方がいるため、一概にこうとは言えませんが、例えば次のような人が課税対象の預かり区分を選択することが考えられます。

  • もう年間の上限である80万円分を購入してしまった。でもリターンが見込めるので、課税されても良いからまだ追加で購入したい!
  • 相続対先にジュニアNISAを利用している。年間の上限である80万円分を購入してしまったが、年間110万円までは贈与税が掛からないし、残りの30万円分も購入しておきたい!
  • 金額をすべて細かく計算して投資を行っている。自分で確定申告を行うので、一旦は売却した金額の全額を受け取りたい。
  • 別件で確定申告の予定があるので、その際に一緒に確定申告したい。

初心者の方であれば、どれを選んで良いか分からなかったので、とりあえず「NISA口座ー特定預かり」を選んでしまった!という方も多いのでは?

預かり区分は一度それで注文してしまうと、あとから変更が出来ないので注意しましょう。

なお、自身の気付きのきっかけがジュニアNISAだったため、ジュニアNISA目線で書きましたが、預かり区分の定義は通常のNISAでも同じです。少しでも参考になれば幸いです。

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